副業ばれと住民税

 たまに相談があるのですが、

キャバクラとでかで副業をしていて申告をすると

会社にばれるのでしょうか、という問です。



 答えは

申告はしてください。ばれるかどうかは副業の態様によってまちまちです。

ということになります。


 会社は、源泉徴収と特別徴収をしていますが、基本的にはその会社のみの収入を

前提としていますので、前年のその会社が渡した源泉徴収票の結果に基づいて

住民税は天引きをしています。

 しかし、何らかの所得がほかにあり、確定申告をしますとその申告の結果が

市町村に行きまして、特別徴収額の計算書が会社に送られます。よって、会社の

給与計算の担当者が数字がおかしいなと勘づきます。ですが、申告をしないことは

国民の義務を果たしませんので税額がある場合には必ずしてください。

 ただ、給与以外の所得については普通徴収を選択することも可能です。

おそらく夜のお店とかですと事業所得または雑所得となりますので、

確定申告のときに給与以外を普通徴収にすれば、特別徴収先の会社には基本的にはばれません。

また、基本的にホステスの報酬については源泉徴収がされていますし、ネイル代や

衣装代などの経費もあるでしょうから、申告義務があるかどうかは計算してみないと

わかりません。なお、仮に赤字で損益通算する形になってしまいますと、

本業の給与所得が逆に減少する形になってしまいますので、ばれやすくなります。

 一方、給与所得となる副業については基本的には普通徴収を選べませんので、

合算されて本業の会社に通知がいってしまいます。あとは専門家に

相談するということになるでしょう。

市町村によって難易度は異なるようです。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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