国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供

 消費税の問題です。


 国内に支店を有する外国法人に対して広告宣伝等の役務提供をした場合に

輸出免税の適用となるか課税取引となるかという問題です。


 これについては消費税の通達があります。

 私が当初受験生だった頃もかなり重要な通達としてマークされていました。


 


 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。

 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課消1-35により改正) 

(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。

(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。


 直接にも間接にも関連せず、また業務的にも全然違うことをやっているよーという場合

は輸出免税としていいが、原則として課税取引ということのようです。

 ですので、単なる窓口で銀行口座と部屋一室だけあるような状況で

代金の収受だけを行っているような場合でも間接的にかかわっていると

考えられますので、課税取引ということになるかと思います。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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