法人が受ける配当等に係る源泉所得税については、
法人税から控除されることとなっております。
これを所得税額控除といいますが、
その所得税は配当等については所有期間に応じて
按分しないといけないことになっております。
原則法と簡便法がありまして、取得後すぐに
配当等を受けた場合、最低でも2分の1は
控除できない場合があります。
これでは資金効率が悪いということで、配当の計算期間を
区切った臨時配当を出したり、事業年度変更をしたり、ということが
考えられますが、自社株買いをして
みなし配当扱いするというのは租税回避行為になるだろうか、と
寝落ちしそうになりながらふと思いました。
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