11月は3月決算法人の中間決算月かと思います。
中間申告は法人税の場合年1回、前期の年税額の半分を納めます。
中間申告を行って、昔はわざと多く納めて還付を
確定申告で受けるということもされていましたが、いまは
税制改正により
前期の年税額の半分超の申告は認められなくなりました。
なぜ、還付を受けるかというと還付加算金が通常の預金利息などよりも
利率がよく、あえて還付を受けて加算金を得るというものでありました。
今では、普通に前期の半分を納めるか、
仮決算を行って前期の半分を下回る税金を納めるかという
選択になります。余裕資金の確保という点では仮決算のメリットも
あるかと思います。会社の数字をしっかり見つめなおすという点でも
よいかと思います。
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