期限後申告と修正申告

 どの税目もそうなのですが、

期限後申告と修正申告というのがあります。

 期限後申告は期限内に申告ができなかった無申告だった人が

後から申告する場合。

 修正申告は期限内に申告をしていたものの過少だったため

修正の申告をする場合。

 税務署は無申告には厳しいです。

 調査前であっても原則は本税の5%の加算税が課され、調査の事前通知後には

50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額の加算税が課されます。

(さらに延滞税が課されます)

 なお、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。


 ですので、べたですが期限内にしっかりと申告をするようにしましょう。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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