消費税の経過措置

 こんにちは。

2019年10月1日から消費税率が10%に上昇する予定です。

ですが、長期間に及ぶ取引のようなものについては、いくつか経過措置が

設けられ、その半年前、2019年3月31日までに契約等をすれば旧税率でよかったりします。

例えば、家屋の建築、工事等の請負契約ですが、

引き渡しのときの税率が適用されるのが原則ですが、もし、

2019年3月31日までに請負契約が締結されますと、たとえ、

引き渡しが10月1日以降になってしまったとしても8%の税率が適用されるという

関係です。

 まあ、法人または個人事業者で課税仕入れとしてすべて

控除または還付を受けられるのであれば関係ないかもしれませんが。

 このあと、何回かにわたってみていきたいところです。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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