消費税経過措置(資産の貸付)

 どうも。

消費税の経過措置の続きです。今度は資産の貸付です。

事業用建物(事務所等)の貸付をイメージしてほしいのですが、

2019年3月31日までに契約を締結し、以下の要件を満たす場合に旧税率の適用が

OKとなります。

 ① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。

 ② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる

 旨の定めがないこと。

 ③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨

 の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用

 の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当

 該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契

 約において定められていること。

例えば、

 1)月300,000円の契約で10月から10%が適用される場合と、

 2)月303,000円の契約で3月までに契約をして旧税率で

5年がっちり契約した場合を比較します。

  300,000円×6×108%+300,000円×54×110%=19,764,000円

  303,000円×60×108%=19,634,000円

となり、値上げしても多少有利になる場合があります。第三者相手ですと、

対価の変更が禁じられるような契約はなかなかないかもしれませんが、たくさん

物件を持っている方や更新が近い物件については

考えてもよいのではないでしょうか。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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