消費者向け電気通信利用役務の提供

 スマホ向けゲームアプリの配信を行う

シンガポール法人が消費税の追徴を受けたという

報道がされています。

 2015年より国境を超えた電気通信利用役務の提供

について、通信事業者の事務所所在地ではなく、

役務提供を受ける者の所在地が取引が行われた場所として

国内取引に整理されました。

 今回、シンガポール法人はプラットフォーム提供者と

直接取引をしていて、海外取引のようにも見えるかもしれませんが、

そのゲームアプリの提供は日本の消費者に配信されており、

消費者向け電気通信利用役務の提供とされたようです。

 なお、この海外法人が

登録国外事業者として登録を受ければ、

買い手の消費者(事業者)は仕入税額控除がとれます。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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