スマホ向けゲームアプリの配信を行う
シンガポール法人が消費税の追徴を受けたという
報道がされています。
2015年より国境を超えた電気通信利用役務の提供
について、通信事業者の事務所所在地ではなく、
役務提供を受ける者の所在地が取引が行われた場所として
国内取引に整理されました。
今回、シンガポール法人はプラットフォーム提供者と
直接取引をしていて、海外取引のようにも見えるかもしれませんが、
そのゲームアプリの提供は日本の消費者に配信されており、
消費者向け電気通信利用役務の提供とされたようです。
なお、この海外法人が
登録国外事業者として登録を受ければ、
買い手の消費者(事業者)は仕入税額控除がとれます。
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