こんにちは。
ちょっと調子が悪くて、更新を滞っておりました。
さて、今年は台風の当たり年で、
被害を受けてしまった方もいるかもしれません。
所得税には雑損控除という規定がありまして、事業用資産ではなく
家庭用資産等への被害についていくらか救済してくれる制度があります。
雑損控除といいますが、年末調整では受けられませんので、確定申告が必要です。
自己または自己と生計一の親族で総所得金額等が38万円以下の者が所有する資産
について災害、盗難、横領により被害を受けた場合に、所得控除を受けられます。
控除額は
損失額-総所得金額等×10%
損失のうち災害関連支出の額-5万円
のうちいずれか大きい金額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、
その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎
として損害金額を計算することができます。
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