住宅ローン控除の適用間違い

 会計検査院の指摘事項で

過去に住宅ローン控除を誤って適用して

減税額を大きくとってしまった人が最大で約14,500人もいるようです。


 会計検査院の指摘によると主に3つ。

1 住宅取得資金贈与との併用のときに贈与額を減らしていなかった。

2 居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除などと併用してしまった。

3 受贈者の合計所得金額2,000万円の要件を超過していた。

 これは、資産税を少しでもわかる人は1は口を酸っぱくして言っていますので、

大丈夫かと思います。2は私も以前九州での税務相談で一回該当ケースに遭遇し、

残念ですが、住宅ローン控除の適用をあきらめてもらったことがあります。

そういうあきらめた人との

課税の公平をきちんと保ってもらいたいと思います。

 税理士の先生でも資産税と所得税の両方が得意な人はなかなか多くないので、

(特に会社の顧問税理士なんかに質問投げてもほとんど初見と思われ)

不安な方は一度お気軽にご連絡ください。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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