どうもです。
大綱の考察は特に意義を感じませんので、
通常運転に戻ろうかと思いました。
各税理士事務所がセミナーなどやっているようですので、
マニアな方はいろいろ回ってみるのもいいかもしれません。
さて、2018年分より配偶者控除のところで
本人分の所得要件が追加されて、年収が1,120万円以上の場合には、
配偶者の所得も勘案して控除額が逓減される規定となりました。
よって、年の最初に扶養控除等申告書を提出したときに
控除対象配偶者のつもりで毎月の給与の源泉徴収を行っていたが、
お仕事頑張って見積額よりも実額が巨大となったときには、
年末調整において大きな追徴という結果があり得ます。
年末調整は還付しかありえないという誤った神話が
はびこっていますので、この予想外の結果は嫁さん旦那さんに
怒られてしまいます。年末に所得調整で仕事をお休みに
するような方ももしかしたらいるかもしれません。
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