配偶者控除と所得調整

 どうもです。

 大綱の考察は特に意義を感じませんので、

通常運転に戻ろうかと思いました。

各税理士事務所がセミナーなどやっているようですので、

マニアな方はいろいろ回ってみるのもいいかもしれません。


 さて、2018年分より配偶者控除のところで

本人分の所得要件が追加されて、年収が1,120万円以上の場合には、

配偶者の所得も勘案して控除額が逓減される規定となりました。

 よって、年の最初に扶養控除等申告書を提出したときに

控除対象配偶者のつもりで毎月の給与の源泉徴収を行っていたが、

お仕事頑張って見積額よりも実額が巨大となったときには、

年末調整において大きな追徴という結果があり得ます。

 年末調整は還付しかありえないという誤った神話が

はびこっていますので、この予想外の結果は嫁さん旦那さんに

怒られてしまいます。年末に所得調整で仕事をお休みに

するような方ももしかしたらいるかもしれません。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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