特定事業用宅地等

 税制改正大綱で

話題になっているのが個人事業者版の事業承継税制(納税猶予制度)

ですが、話題にすることもはばかれるほど使い手がいなさそうな感じです。

それよりも面白いのが、同時に、

小規模宅地等の特例で特定事業用宅地等に制限がかかっているのです。

相続開始前3年以内に事業の用に供した場合には

適用が除外されるというのです。

 しかし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が

その宅地等の価額の15%以上のときは適用してOKということで、

いままで、そこそこ広い土地の上にちっさいプレハブのような建物を建てて

ちょっとした修繕事業とか梱包とか取次とか簡単な事業をやって

特定事業用宅地等の特例の適用を受けるというようなことが考えられましたので

こういった動きを封じるためでしょう。

 今後はまた、建築メーカーが3年以内は評価額15%を切らないような豪華な事業用

建物の建築を勧めてくることが予想されます。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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