海外不動産の節税

 会計検査院の指摘事項の中で

規制が入っていないものとして

話題にのぼっているのが

海外不動産の購入による節税です。

 といいますのもアメリカの不動産は

日本と違い100年以上も使うような建物が多く、

日本でいう法定耐用年数を超過しているようなものでも

かなりの市場価値があるそうです(というか年季ものとしてむしろ価値があがる?)。

ですので、日本のように地震で壊れるようなものとは違い財産価値が

それなりにあるにもかかわらず、日本でいう中古の耐用年数として

22年×20%=4年の耐用年数で償却を取り、不動産所得の赤字を生み

給与所得や配当所得と通算するということが可能になるという仕組みです。


 ただ、以前東南アジアに建物を購入したお客様がむこうの建築技術では日本の

法定耐用年数ほど持たないのに、償却期間がえらく長いという逆の事例もありましたので、

規制をすることは技術的に難しいかもしれません。

 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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