特定支出控除

 給与所得者が

その年の給与所得控除額の2分の1を超える特定支出の額があるときに

特定支出控除ができます、というものですが、昔

おそらく適用者が数十人とかいう単位しかいないという話を聞いたことがあります。

 これは特定支出の範囲がとても狭いためで以下に掲げられるものなのですが、

一般的には、日本の多くの法人では福利厚生が分厚いため(フリンジベネフィットとして

課税すべきところがまだまだあると思われますが)です。

給与所得者がこれらのものを支出することはなく会社が全額負担しており、

会社が負担しなければ転職しちゃうという傾向にあると思います。

 ですが、税金的に考えると特に大法人の場合は交際費等の額が飲食費等を除いて全額損金

不算入であることから、その交際費等に相当する金額を従業員給与に上乗せして支払い、

従業員が個人で支払いをして、

勤務必要経費として会社が証明をして個人が確定申告で特定支出控除を受けたほうが、法人・個人

合わせたところの税負担額が減る可能性があります。

 また、従業員のほうにも本当に必要な経費なのかというコスト管理意識が育まれる

可能性もあります。給与所得控除の金額が年々減らされている中で、一部にこういった

取り組みを考えていく法人が出ていくのではないかと少しだけ期待しています。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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