製造業者等から広告宣伝用資産をもらうことがあると思います。
法人税基本通達4-2-1において
製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額
を受贈益とし、その金額が30万円以下であるときは、
経済的利益の額はないものとされています。
(なお、提供側は繰延資産としての取り扱いになると考えられます)
ですので、メーカーからの好意がかえってあだとなる
ことを防ぐために無償による貸し付けにするケースがありますが、
その場合には、法人税法22条においては、
無償による資産の譲受けは益金の額としているものの、
無償による役務の受領は益金の額として定めていないことから
無償による資産の貸付を受けた場合においては、その分の
経費が浮いたことで所得がかさ増ししていると考えて益金の額を
あえて認識しなくてよいということになるのでしょう。
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