広告宣伝用資産の受贈益

 製造業者等から広告宣伝用資産をもらうことがあると思います。

法人税基本通達4-2-1において

 製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額

を受贈益とし、その金額が30万円以下であるときは、

経済的利益の額はないものとされています。

(なお、提供側は繰延資産としての取り扱いになると考えられます)

 ですので、メーカーからの好意がかえってあだとなる

ことを防ぐために無償による貸し付けにするケースがありますが、

その場合には、法人税法22条においては、

無償による資産の譲受けは益金の額としているものの、

無償による役務の受領は益金の額として定めていないことから

無償による資産の貸付を受けた場合においては、その分の

経費が浮いたことで所得がかさ増ししていると考えて益金の額を

あえて認識しなくてよいということになるのでしょう。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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