からからに乾いていて
唇が乾燥します。
さて、医療法人等の社会保険診療収入については、消費税の
創設以来ずっと非課税の取り扱いです。
これは住居などと同じで、政策的な意図によるものです。
ただ、払うほうからすると、消費税込みで1,000円か免税で1,000円かの
違いはよく分かりません。あまり負担感に差はないのではないかと。
そして、非課税売上を受け取る側は、その分消費税を納めなくて済むのですが、
それに対応する仕入れに係る消費税も控除することができません。
よって、その分だけ仕入れの負担が増えてきてしまいますので、その分を
診療報酬の計算上考慮していると説明されます。医療についてはそれほど詳しくないので、
その辺の調整は実際どうなのかは説明できませんが。
結局は国民全体の負担は変わらないのです
(健康なやつが払うか風邪ひいたやつが払うか)。
例えば、先生が所有する
建物を法人に売買したときにその仕入れに係る消費税については、
課税売上割合がかなり低いためほとんど控除できないので、
別途資産管理法人を設立して、家賃売上等を主要事業としてそこに移転させるという
ことも場合によっては考えられます。10%になってきますとさらに
インパクトが大きいですので。
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