医療の消費税

 からからに乾いていて

唇が乾燥します。


 さて、医療法人等の社会保険診療収入については、消費税の

創設以来ずっと非課税の取り扱いです。

これは住居などと同じで、政策的な意図によるものです。

 ただ、払うほうからすると、消費税込みで1,000円か免税で1,000円かの

違いはよく分かりません。あまり負担感に差はないのではないかと。

そして、非課税売上を受け取る側は、その分消費税を納めなくて済むのですが、

それに対応する仕入れに係る消費税も控除することができません。

 よって、その分だけ仕入れの負担が増えてきてしまいますので、その分を

診療報酬の計算上考慮していると説明されます。医療についてはそれほど詳しくないので、

その辺の調整は実際どうなのかは説明できませんが。

結局は国民全体の負担は変わらないのです

(健康なやつが払うか風邪ひいたやつが払うか)。


 例えば、先生が所有する

建物を法人に売買したときにその仕入れに係る消費税については、

課税売上割合がかなり低いためほとんど控除できないので、

別途資産管理法人を設立して、家賃売上等を主要事業としてそこに移転させるという

ことも場合によっては考えられます。10%になってきますとさらに

インパクトが大きいですので。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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