消費税の納税義務については、
個人事業の開業してあるいは法人設立して
1年目、2年目は基本的にはないことが多いのですが、
あえて課税事業者の選択を届け出たほうが有利になることもあります。
一つ目は輸出を主に行っている業種の場合、
このときは輸出免税として消費税の売上について免税となりますので、
仕入れに係る消費税が還付されるケースがほとんどです。
次に、仕入れ等が大きく、売上の消費税よりも仕入れの消費税が大きい場合。
例えば事業所を購入したり倉庫を購入したり大きな設備を投資したときなどは
課税事業者をあえて選んだ方が得となるケースもあります。
ただし、1,2年目トータルで考えないといけないですし、事務負担も増えますので、
よく比較検討することが必要です。
なお、届け出の提出期限については事業を開始した日の属する課税期間の末日
になりますので、1期目、2期目の選択届出の提出期限が一緒になります。2期目から
選択というケースもありうるかと思います。
0コメント