国籍離脱税

 大坂なおみ選手の

二重国籍問題で税金に関するニュースが載っていました。

 私はアメリカ税制は全然詳しくないので、いろいろとぐぐったり、

頭の体操をしたりして考えましたが、どうにもこの記事は理解できません。


 いろいろ調べてみますと、国籍離脱税は、日本の出国税と同様に、含み益に対して

みなし譲渡益課税をするようなもののようです。

 また、401kプランなどの課税繰延財産に対してはその分配金に対して30%

の源泉課税が行われる、というもののようです。

 ですので、株式のオーナーなどが米国籍を捨ててシンガポールに行くというの

なら分かるのですが、テニスの賞金の蓄積に含み益があるとは思えないので

(それとも信託財産として受益者となっているのでしょうか)、

通常の所得課税のみの気がします。

さらに所得税が日本とアメリカで

かかった場合には外国税額控除の適用によりすべてではないにしろ

一定の緩和はされるはずですので、

あまり税を議論の中心にすべきではないと思います。


 終電を逃すと人は酔った状況下であってもいかに家に帰り着こうか

と脳をたくさん働かせますので、ぼけ防止に良いと2018年気づきました。

 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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