少し頭痛いので読みにくい文章かと思います。すみません。
今日は久々に小規模宅地等特例でも
考えてみます。
被相続人が老人ホーム等に居住していた場合には
いろいろと紆余曲折ありましたが、適用ができるケースが多くなっています。
しかしながら、相続人が老人ホーム等に居住していた場合については、
そのもともとの自宅に住むことができない特例ケースとして扱ってくれません。
夫婦で老人ホーム等に居住していた場合、
もともとの自宅の土地について
被相続人の居住の用が認められ、
配偶者取得であれば無条件に適用できるのです。
しかし、兄弟とか親子とかで老人ホームに(同一であっても別々であっても)
居住している場合には、同居親族には該当しないので、
厳しくなった家なき子要件に該当しないと
特例が使えないということになります。
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