同一世帯の申告を同時にするときに
所得控除を集めたほうが、トータルの税額が少なくなる
ケースがあり、条文を確認する。
要は医療費控除なんかは単独だと10万円を超えないが、世帯では超えるときに
世帯主が全部支払ったでしょ、ということで、同一生計分を全部集約すること。
(ただし、所得によっては、医療費控除の上限の関係から所得の低い人に集めたほうが
有利になるケースも想定される)
医療費については親族の扶養義務としてお互いに支出するのは
社会通念上よくあることなので、これは贈与として問題となることではない。
他方生命保険料を集約して保険料控除の対象とすることは保険料の贈与や
名義保険の難しい問題が生じるため、あえて行うことはかなりリスクが高いし、
所得税の条文でも想定していないことが分かる。
雑損控除(所72)
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等
38万円以下の有する資産に災害、盗難、横領による損失があった場合
医療費控除(所73)
居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合
社会保険料控除(所74)
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた
場合又は給与から控除される場合
生命保険料控除(所76)
居住者が保険料または掛金を支払った場合
地震保険料控除(所77)
自己若しくは自己と生計を一にする配偶者
その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの等を保険又は
共済の目的とし、保険料または掛金を支払った場合
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