老人ホーム等に相続人が居住していた場合

 少し頭痛いので読みにくい文章かと思います。すみません。

 今日は久々に小規模宅地等特例でも

考えてみます。

 被相続人が老人ホーム等に居住していた場合には

いろいろと紆余曲折ありましたが、適用ができるケースが多くなっています。

 しかしながら、相続人が老人ホーム等に居住していた場合については、

そのもともとの自宅に住むことができない特例ケースとして扱ってくれません。

 夫婦で老人ホーム等に居住していた場合、

もともとの自宅の土地について

被相続人の居住の用が認められ、

配偶者取得であれば無条件に適用できるのです。

しかし、兄弟とか親子とかで老人ホームに(同一であっても別々であっても)

居住している場合には、同居親族には該当しないので、

厳しくなった家なき子要件に該当しないと

特例が使えないということになります。


https://titan33.amebaownd.com/posts/4549785

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

0コメント

  • 1000 / 1000