固定資産税の損金算入時期については
法人税については、賦課課税方式による租税ということで
原則は賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度
又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、
その損金経理をした事業年度となります。
個人の所得税についても
原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、
その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが
具体的に確定したものとされています。
ただし、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は
実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。
例えば、固定資産税の第4期分の税額は、
原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、
その翌年2月が納期となっていますので、
納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、
又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
とあります。
それで死亡の場合の準確定申告をする際にどの計上基準によるか
で所得税と相続税のトータルの税額が変わってくることがあります。
被相続人の必要経費にすると相続税の未払金として債務計上することが
できると思われますが、計上時期によっては相続人が支払うべきものとして
債務計上できないケースも想定されます。
しかし、事業承継が済んでいて相続人の不動産所得が大きいケースも
多々ありますので、債務計上を考えずに(あるいは相続税がなければ)
相続人の必要経費とするほうがよいケースもあります。
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