https://www.yomiuri.co.jp/economy/20190213-OYT1T50347/
上記にあるように中小法人で
加入が多い、解約返礼率が数年後にピークを迎える生命保険について
法人税の損金算入割合を制限する模様である。
保険についてもかなり疎い人なので、解説は詳しい方に任せるとするが。
将来の退職金に備えて損金性の高い保険を利用して簿外で
資金を蓄積して、将来の解約益は退職金の特別損失と相殺させるというのは
実態としては資産性が高いというところであろう。
もう一つ問題なのが、
解約返礼率が急カーブを描くことから
相続財産の評価が急激に変化するので、これを巧みに利用して法人・個人を
含めたところで事業承継に絡めている事例もあることなのだが、そのへんは
触れられていない。
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