個人事業税について

 昔、税理士試験をしていたころ、

ビギナー時代に

事業税の勉強もちょっとしたことあるのですが、

ほとんど法人(外形標準)で、

個人はほとんど勉強していませんでした。

 東京都の主税局によりますと、不動産貸付業や駐車場業の場合は以下のように

書かれています。

 貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付

業・駐車場業の認定を行い、課税します。

なお、共有物件は、持分にかかわりなく、

共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。 

また、信託物件も貸付件数等に含みます。


 個人事業税の場合、青色特別控除がなく別途事業主控除

(年290万円、年度の中途の場合は月割)がありますので、

課税されるケースは少ないかもしれません。

また、納付額は必要経費に算入できます。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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