昔、税理士試験をしていたころ、
ビギナー時代に
事業税の勉強もちょっとしたことあるのですが、
ほとんど法人(外形標準)で、
個人はほとんど勉強していませんでした。
東京都の主税局によりますと、不動産貸付業や駐車場業の場合は以下のように
書かれています。
貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付
業・駐車場業の認定を行い、課税します。
なお、共有物件は、持分にかかわりなく、
共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。
また、信託物件も貸付件数等に含みます。
個人事業税の場合、青色特別控除がなく別途事業主控除
(年290万円、年度の中途の場合は月割)がありますので、
課税されるケースは少ないかもしれません。
また、納付額は必要経費に算入できます。
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