法人税の税率

 何パーセントと聞かれても

なかなか一言では答えにくいところがありまして、

単一税率ではなく、ある程度は累進になっている部分もあり、

難しく、税制改正で毎年ころころ変わりますし、

自治体によっても地方税の税率が異なったりしますので、

確認しながらという形となります。

 今回の2019年3月決算ですと、平成30年4月1日以後開始事業年度に

該当します。


 中小法人(資本金1億円以下の法人で一定のものを除く)

については、

 法人税率 年800万円以下の部分 15%

      年800万円超の部分 23.2%

となります。また、地方法人税というのが別途あり、

 課税標準法人税額✖4.4%

の税率です。

 次に、住民税所得割は東京都に本店を一つだけ所在の法人としますと、

  資本金1億円以下で法人税の年税額が1,000万円以下の場合 

   法人税額✖12.9%

 そして、事業税がありまして、

  資本金1億円以下で年所得金額が2,500万円以下かつ年収入金額2億円以下のとき

   年400万円以下の部分 3.4%

      年400万円超年800万円以下の部分 5.1%

           年800万円超の部分 6.7%

さらに地方法人特別税というものがあります。

   事業税×43.2%

です。

 よって、年間400万円以下の所得部分の実効税率については、

  {法人税率15%×(1+住民税率12.9%+地方法人税率4.4%)

 +事業税率3.4%×(1+地方法人特別税率43.2%)]

 ÷(1+事業税率3.4%×(1+地方法人特別税率43.2%)=21.42%

事業税の損金部分を考慮しない表面税率は22.46%となります。

 この確認作業を年に数回やるのは結構大変です。自治体の条例とか

多分間違いあるところあると思いますよ。



  

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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