GW明けました

 令和ですね。

令和元年の資料とかもすでに作成していて、

わくわく感がたまりません。


 通勤手当の非課税枠については、

2016年1月以後、月額10万円から月額15万円まで

上限が引き上げられました。

 新幹線とかで通勤する人も結構いますからね。

GW明けで首都圏の鉄道網とかひどいようでしたが、

毎日のように振替だなんだで、タクシー代とかカフェ代とか

さらに別の出費がかさみそうな気もするのですが。

この場合、従業員から経費精算の要求があった場合に認めるかどうか

は会社の判断かと思いますが、その場合には特別な理由として通勤手当の

非課税枠の計算に含めずに、通常の経費扱いになるのではないかと思います。

終電逃してタクシーで5,000円くらいの出費を週1くらいのペースで

やっちまう場合にはもう少し職場に近いところに家を借りたほうがよい、

というのが経験則です。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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