最近問題となっている、
住宅ローンの問題ですが、
家屋を賃貸の用に供している場合については、
当然住宅ローン控除の適用を受けられません。
しかし、下記のような特例があります。
勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
賃貸に供していた場合については、再居住年からではなく、
その翌年からという注意点があります。
まあ、控除はとれませんが、支払利息は不動産所得の必要経費となるかと思います。
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