消費税の中間申告

 消費税にも中間申告があります。

個人も法人も同様です。

 基本的には前期の年税額をもとに計算しますが、

仮決算による計算をすることも可能です。

 前期の国税分の年税額が

 ・48万円以上の場合、なし

 ・48万円超480万円以下の場合、年1回

 ・480万円超4,800万円以下の場合、年3回

 ・4,800万円超の場合、年11回

となります。

 年11回のケースですが、法人の最初の月の分は期限が異なります。

例えば3月決算法人ですと、4月分と5月分を7月末の期限で二月分を申告する

形になりますので、少し不思議な気持ちになります。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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