消費税にも中間申告があります。
個人も法人も同様です。
基本的には前期の年税額をもとに計算しますが、
仮決算による計算をすることも可能です。
前期の国税分の年税額が
・48万円以上の場合、なし
・48万円超480万円以下の場合、年1回
・480万円超4,800万円以下の場合、年3回
・4,800万円超の場合、年11回
となります。
年11回のケースですが、法人の最初の月の分は期限が異なります。
例えば3月決算法人ですと、4月分と5月分を7月末の期限で二月分を申告する
形になりますので、少し不思議な気持ちになります。
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