教育資金贈与

 教育資金贈与非課税の制度があります。

改正がありましたが、まだまだ結構使われているのではないでしょうか。

 2019年4月分以後の贈与からは、

要件が少し厳しくなりました。駆け込みの相続税対策で

やっていた方が結構いたので、それに対する規制です。

 受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

死亡日前3年以内の贈与の場合で、その教育資金から拠出されていない残額

について相続税の計算の相続財産の価額に持ち戻しされます。

 しかし、死亡日において

  1 二十三歳未満である場合

  2 学校等に在学している場合

  3 雇用保険法の教育訓練を受けている場合

については持ち戻しの対象から外れます(合計所得金額1,000万円超を除く)。


 個人的には就職氷河期世代への贈与の非課税制度ができたらいいなと思います。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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