外国法人の源泉徴収義務について考えている。
例えば、所得税法204条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
国内において、とあるので、
外国法人が日本居住者に外国の本店から直接支払われた場合については、
徴収しなくてよい、というより実務的に納付ができない、と思われる。
一方で、国内に支店等があり、支店等から支払われる場合には当然源泉徴収義務がある。
では、支店等があっても支店の預り知らぬところで
外国本店から直接支払われる場合には源泉徴収しなくてよい、ということか。
なお、所得税法212条2項は
非居住者に対する支払で、国外において支払がされる場合であっても、
国内に恒久的施設がある場合には、源泉徴収義務があることを記載している。
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
現地国での源泉徴収は当然あるだろうし、
租税条約で異なる定めがあるケースもあるので、神経を使うところである。
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