交際費等

 ずいぶんと空いてしまいました。

すみません。

 

 ですので、基本的なところ。

法人が支出する交際費等ですが、

接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額は損金の額に算入されない

ということになっております。

 また、資本金等が1億円以下の法人等については、

年間800万円の定額控除限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない、

という規定を選択することが可能になっています。


 なお、一人当たり5,000円以下の飲食費については、

上記の交際費等から除くことができます。この場合、以下の

事項を記載した書類の保存が必要です。

 イ 飲食等の年月日

 ロ 飲食等に参加した得意先、

  仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

 ハ 飲食等に参加した者の数

 ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

 (店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、

 領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

 ホ その他参考となるべき事項

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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