京セラ

 坂道オタク

の間ではおなじみの

京都パルスプラザですが、

その隣にあります京セラが

14億円の申告もれを指摘されたとのこと。シンガポール子会社の

タックスヘイブン税制(CFC=Controlled Foreign Company税制)

の適用とのことです。

 軽課税国に所得を留保することによる日本国の

課税漏れを防ぐための規定です。

 肝となるのが、経済活動基準を満たすかどうかです。これをすべて満たすと

適用除外となっていました(税制改正によって、

30年4月よりすべて満たす場合には資産性所得の

部分合算課税制度となっています)

1 事業基準:主な事業が株式の保有、著作権の提供、船舶リース等でないこと

2 実体基準:本店所在地国に主たる事業に必要な事業所等を有すること

3 管理支配基準:本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること

4 次のいずれかの基準

所在地国基準:主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、

航空運送業又は航空機リース業以外の場合で、かつそれを主として本店所在地国で行ってい

ること

非関連者基準:主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、

航空運送業又は航空機リース業の場合で、かつ非関連者との取引割合が50%超であること


 まあ、よく問題となるのは、管理支配基準だと思います。

子会社の役員が親会社の経営判断とは別個のものとして

機能しないといけないのですが、なかなか大手とはいえ人材がいないものです。

  シンガポール法人税は加速償却やら非課税所得やら恩恵が多くありますので、

合算されると意外と課税範囲が大きかったりします。



 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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