坂道オタク
の間ではおなじみの
京都パルスプラザですが、
その隣にあります京セラが
14億円の申告もれを指摘されたとのこと。シンガポール子会社の
タックスヘイブン税制(CFC=Controlled Foreign Company税制)
の適用とのことです。
軽課税国に所得を留保することによる日本国の
課税漏れを防ぐための規定です。
肝となるのが、経済活動基準を満たすかどうかです。これをすべて満たすと
適用除外となっていました(税制改正によって、
30年4月よりすべて満たす場合には資産性所得の
部分合算課税制度となっています)
1 事業基準:主な事業が株式の保有、著作権の提供、船舶リース等でないこと
2 実体基準:本店所在地国に主たる事業に必要な事業所等を有すること
3 管理支配基準:本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
4 次のいずれかの基準
所在地国基準:主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、
航空運送業又は航空機リース業以外の場合で、かつそれを主として本店所在地国で行ってい
ること
非関連者基準:主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、
航空運送業又は航空機リース業の場合で、かつ非関連者との取引割合が50%超であること
まあ、よく問題となるのは、管理支配基準だと思います。
子会社の役員が親会社の経営判断とは別個のものとして
機能しないといけないのですが、なかなか大手とはいえ人材がいないものです。
シンガポール法人税は加速償却やら非課税所得やら恩恵が多くありますので、
合算されると意外と課税範囲が大きかったりします。
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