持続化給付金

 申請要領が出ましたね。

 

 いろいろと特例も設けてあって

事業継続の意思を尊重して幅広く支給をしよう、

という意向が感じられます。思っていた以上に

多くの方が対象になるのではないでしょうか。

 法人も個人も申告書を基準に計算

するようですので(紛失した場合の特例はびっくりしました!)、

過年度分について整っていないという

方は早急に手当された方がよいと思います。

 また、進行期については試算表ではなく売上台帳

などでよいようですので、速やかに作成しましょう。

ご相談がありましたら遠慮なくどうぞ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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