報道にあるように
次は家賃の補助があるようですが、
要件として分かっているのは、
まず、
持続化給付金と同様に
売上の減少の要件、
5月~12月の
単月で前年同月比50%以上減少か
連続する3ヶ月で前年同期比30%以上減少
という要件のようです。
それと賃貸借契約書が必要になってくるようです。
金額としては、
賃料の3分の2(一定額を超えたところは3分の1)
に相当する額を
中堅・中小企業は1月当たり最大50万円(複数店舗は100万円)、
個人事業主は最大25万円(複数店舗は50万円)を6か月分支給の模様。
また、色々と問題が生じそうなところですね。
まず、対象業種は絞らていなくて、オフィスなども可、借地料もOK
などと言われていますが、
例えば、倉庫とか駐車場とかは含まれるのか、家賃なので固定資産税が発生するもの
なら良いのか、とか考えるところはいろいろあります。
同族会社はどうなるのかも気になるところです。個人所有のお店に家賃を
支払っている中小企業はかなりあると思いますが、2019年までは使用貸借だったのが、
2020年からいきなり賃貸借契約に変更するということも経済状況の急変に
伴い多数発生する気がします。
また限度額一杯まで支給を受けられるような家賃設定へ急きょ変更するということも
同族会社では意図せずともできてしまうので
はないでしょうか。
給付金の審査にあたって同族の判定など難解すぎて
基本的には無理でしょうから、賃貸借契約書ベースで判断されそうな気がします。
また、個人でも親族への支払というものがかなりあります。
所得税法上は同一生計親族への家賃などの支払対価はないものとみなされますが、
今回はどうなるのでしょうか。
また、SOHOやシェアリングオフィスなどのケースはどうなるのか、
事務所兼住居なども多数あり、シンプルなものの方が少ないように思われます。
一応、熊本市や宮崎市では、家賃補助制度が先行してあるようでしたので、
見てみました。宮崎市の方が近いかもしれません。
参考にはなると思います。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/226460.html
https://www.city.kumamoto.jp/corona/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=27937
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