米国税制改正 2

 日本の29年度税制改正によって、

タックスヘイブン税制の適用となる

判定のトリガー税率が変わって、

租税負担割合が20%未満の国(シンガポールが代表例)のほかに

さらに20%以上30%未満の国に対しても適用の可能性が設けられた。

これはオランダのペーパーカンパニー等を課税対象とすべく改正がされたといわれている。

適用の対象となるのは

 1.ペーパーカンパニー

 2.事実上のキャッシュボックス

 3.ブラックリスト国所在(トリニダード・トバゴ)

この基準にあてはまってしまった場合には、会社単位の合算課税の適用対象となる。

 アメリカについても2018年度から税率が引き下げられた

のは前にも書いた通り。よって、州税などの地方税が9%を超えなければ

適用の有無を考えなければならない。

 まあ、あまりないかもしれないが、一族所有の資産を管理するのみの

ペーパーカンパニーをハワイあたりに保有する人は結構いるかもしれない。

対象の場合は忘れないように気を付けてください。個人株主も適用があり得ます。



http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/04.htm


Chapter4 国際課税---平成29年度税制改正 : 財務省

国際的な租税回避や脱税は、企業の公平な競争条件を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題です。この問題を解決するために立ち上げられた「BEPSプロジェクト(注)」を、日本は主導してきました。こうした流れを受けて、「外国子会社合算税制(外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得相当額を日本の親会社の所得とみなして合算課税する制度)」について、日本企業の海外展開を阻害することなく、より効果的に国際的な租税回避に対応できるよう総合的に見直しています。(注)BEPS(Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転))プロジェクトとは?一部の多国籍企業による、各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、各国が協調して対応するために G20・OECDによって平成24年6月に立ち上げられたプロジェクト。日本は、立上げから最終報告書の作成、合意実施の枠組作りに至るまで、主導的役割を果たしてきた。平成27年10月には15の勧告をまとめた最終報告書が公表され、現在、合意事項の実施段階に入っており、日本を含めた各国において国内法の整備等が行われている。具体的には、合算の判断基準となる租税回避リスクを、外国子会社の税負担率により把握する現行制度から、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改めています。その際、一定の金融所得や実質的活動のない事業から得る「受動的所得」は原則として合算対象とし、経済活動の実体のある事業から得る「能動的所得」は、外国子会社の税負担率にかかわらず、合算対象外としています。見直しに当たっては、企業の事務負担に配慮しています。新制度は、平成30年4月1日以後に開始する外国子会社の事業年度から適用されます。日本企業の海外での事業展開を阻害することなく、効果的に租税回避リスクに対応できるよう、現行制度の骨格は維持しつつ、以下を見直し。見直しに当たっては、租税回避に関与していない企業に過剰な事務負担がかからないよう配慮。<< トップページへ

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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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