日本の29年度税制改正によって、
タックスヘイブン税制の適用となる
判定のトリガー税率が変わって、
租税負担割合が20%未満の国(シンガポールが代表例)のほかに
さらに20%以上30%未満の国に対しても適用の可能性が設けられた。
これはオランダのペーパーカンパニー等を課税対象とすべく改正がされたといわれている。
適用の対象となるのは
1.ペーパーカンパニー
2.事実上のキャッシュボックス
3.ブラックリスト国所在(トリニダード・トバゴ)
この基準にあてはまってしまった場合には、会社単位の合算課税の適用対象となる。
アメリカについても2018年度から税率が引き下げられた
のは前にも書いた通り。よって、州税などの地方税が9%を超えなければ
適用の有無を考えなければならない。
まあ、あまりないかもしれないが、一族所有の資産を管理するのみの
ペーパーカンパニーをハワイあたりに保有する人は結構いるかもしれない。
対象の場合は忘れないように気を付けてください。個人株主も適用があり得ます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/04.htm
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