中小企業経営強化税制(平成29年改正)

 こんにちは。

 花粉症かと思っていたらもしかしたら

 風邪かもしれません。鼻水とまりません。


 さて、太陽光発電設備については、

少し前までかなり即時償却を行っていたが、

(即時償却、税法上株価が下がる、株式を後継者へ移転

というパターン)

平成31年3月までは、基本的に自家消費型の

太陽光発電のみこの中小企業経営強化税制の枠組みに入る

(余剰発電については個別判断)。

この税制は、指定事業の用に供さないといけないことになっており、

売電業はその指定事業から除かれているので、

製造業や小売業のために発電するのはOKだが、

全量売電するためのものはダメということになっている。


そして、31年以降は自家消費型もダメになりそうらしい。



太陽光の売電収入は、事業税の計算上、収入金額課税ということ

になっているので、きちんと区分をして計算しなければならない。

ただし、少額である場合には、すべて所得課税で

対応することも可能である。





さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

0コメント

  • 1000 / 1000