一時所得

 最近よく競馬の払い戻し金の所得が

狙われていますね。


 所得税の所得区分を学ぶときに

一時所得が出てきますが、例として一番に出るのが

競馬の払戻金です。

 でも、一時所得は50万円の特別控除がありますので、

大きな所得でなければ申告は要りません。

 また、最近ですとふるさと納税の返礼品も時価換算して

一時所得の対象となります。課税されたという人が少数ながら

います。

 あとは保険の解約返戻金や満期保険金などでしょうか。


競馬の一時所得はその収入のために支出した金額が引けますので、

はずれ馬券の購入金額はひけません。

 しかし、事業所得や雑所得ということになれば、必要経費として

認めてもられる可能性が高いので、いかに専門的にソフトなどを駆使して

時間を費やしていたか、たまたまでないかということを主張するのが大事になります。

 そもそも申告をしないのは問題外ですが。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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