最近よく競馬の払い戻し金の所得が
狙われていますね。
所得税の所得区分を学ぶときに
一時所得が出てきますが、例として一番に出るのが
競馬の払戻金です。
でも、一時所得は50万円の特別控除がありますので、
大きな所得でなければ申告は要りません。
また、最近ですとふるさと納税の返礼品も時価換算して
一時所得の対象となります。課税されたという人が少数ながら
います。
あとは保険の解約返戻金や満期保険金などでしょうか。
競馬の一時所得はその収入のために支出した金額が引けますので、
はずれ馬券の購入金額はひけません。
しかし、事業所得や雑所得ということになれば、必要経費として
認めてもられる可能性が高いので、いかに専門的にソフトなどを駆使して
時間を費やしていたか、たまたまでないかということを主張するのが大事になります。
そもそも申告をしないのは問題外ですが。
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