グループ法人税制

 どうも。


グループ法人税制が導入されてからだいぶ

経ちますが、いまいちぴんとこないといいますか、

難しいので、みんなどうも慣れません。


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 まず、個人を含む100%グループ法人の間で

資産の譲渡をした場合には、その資産の譲渡損益は

繰延べられます。ただし、1回限りですので、

再譲渡した場合には、その繰り延べられていた譲渡損益は

実現します。

 これは、グループ間の譲渡で含み損を自由に実現していたのを

防止するために導入されたといわれています。

 逆に含み益も繰延べられるのですが、簿価が1,000万円未満のものは

対象外なので、簿価1円の資産を時価で売買した場合には普通に

譲渡益を計上する必要があります。

 また、法人による完全支配関係ができあがっている

法人間であればその寄付についても課税されないことになっています。

これは間違えやすくて、1の個人を株主とした完全支配関係の

法人(個人オーナーによる兄弟会社など)で簿価で資産を譲渡をした場合に

圧倒的にOKと勘違いしている人がいますが、

含み損益は実現しないと言っているだけであって、

あくまで取引は時価で行わないといけません。

そのうえで、法人による完全支配グループであれば、時価と簿価の

差額は寄付金としなくてよいよ、というボーナス規定です。

 なので、適格株式移転などの組織再編を用いて、

法人による持株会社体制を築けば、

この2についても適用が可能になる、ということでもあります。

無駄な税務リスクを排除するための選択肢としても

検討の余地があると思います。


 



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さいとうきょういち。

 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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