グループ法人税制2

 前にグループ税制について

書きましたが、さらに

深めていきますと、

グループ法人税制の適用となるかどうかは

同族関係者で100%所有しているかどうかを調べないといけません。

ですので、相続によって株式が分散していくといずれは、

グループ法人税制の適用から外れてしまうということも考えられます。

そういったリスクもあることを念頭に入れて譲渡益の繰延等を

行わないといけません。いつなんどきM&Aをするかもしれませんし、

事業承継税制よりもリスクが高いかもしれません。

 また、民放組合である従業員持株会の保有割合が

5%未満であれば、それはグループ法人税制の適用から除外されない、ということ

になっております。逆に言うと5%以上保有させればグループ法人税制の

適用から除外となる、ということになります。

 総務経理部長に第三者割当増資でグループ法人税制の適用外しを狙った事例では、

取得条項を付けた上、さらに退職時に買い戻しさせる条項を

入れようかどうかと検討もしていたようです。

買い戻し条項があると従業員持株会と実質的に変わらないため

その判断に苦しむところです。

 資産税と法人税の両面から考えることが重要です。

サイゴンのハーゲンダッツ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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