前にグループ税制について
書きましたが、さらに
深めていきますと、
グループ法人税制の適用となるかどうかは
同族関係者で100%所有しているかどうかを調べないといけません。
ですので、相続によって株式が分散していくといずれは、
グループ法人税制の適用から外れてしまうということも考えられます。
そういったリスクもあることを念頭に入れて譲渡益の繰延等を
行わないといけません。いつなんどきM&Aをするかもしれませんし、
事業承継税制よりもリスクが高いかもしれません。
また、民放組合である従業員持株会の保有割合が
5%未満であれば、それはグループ法人税制の適用から除外されない、ということ
になっております。逆に言うと5%以上保有させればグループ法人税制の
適用から除外となる、ということになります。
総務経理部長に第三者割当増資でグループ法人税制の適用外しを狙った事例では、
取得条項を付けた上、さらに退職時に買い戻しさせる条項を
入れようかどうかと検討もしていたようです。
買い戻し条項があると従業員持株会と実質的に変わらないため
その判断に苦しむところです。
資産税と法人税の両面から考えることが重要です。
サイゴンのハーゲンダッツ。
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