収益事業課税

 公益法人改革によって

かなり難解になってきている

社団法人、財団法人の

税務です。非常に分かりにくいですが。

 不動産貸付業については原則として収益事業とされる。

 しかし、国等に貸し付けられている不動産貸付事業は収益事業には該当せずに

収益事業課税とされる非営利型の社団法人であれば課税されない。

非営利型の社団法人については、法人税法では

宗教法人や学校法人と同じ課税範囲となります。

 しかし、非営利型の社団法人等に該当するためには役員等の外形的な要件のほかに

特別の者に利益を与えない、という実質的な要件もある。

 今回は地元の者にお祝い金などを配っており、それが利益の供与と認定されて、

収益事業課税ではなく全所得課税ですよ、ということになったのではないか。

以下の要件を満たさないと非営利型とされない。


 非常に難しいところで経験のある税理士の先生も少ない範囲ですので、

時間をかけて設計をしないと

思わぬ損失を受ける可能性があります。


 ① 非営利性 が 徹底された法 人 

1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 

2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与す ることを定款に定めていること。 

3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該 当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 

4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数 の3分の 1 以下であること。 

② 共 益 的 活 動 を 目的とする法 人 

1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

2 定款等に会費の定めがあること。 

3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。 

4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。 

5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款 に定めていないこと。

 6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人 又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 

7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数 の3分の 1 以下であること。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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