もうすぐ
ポーランド戦ですかね。
ポーランドといえば、
スタニスワフ・レムですね。20世紀を代表する作家かと思います。
さて。
住宅ローン控除についておさらいしてみたいと思います。
結構、住宅ローン控除はセミナーをやってきたので
しゃべりまくってきていますが、意外と難しかったりします。
特に居住用の譲渡所得の特例系は損失のものを除いて
併用ができなかったりする場合があるので注意が
必要です。
住宅借入金の残高の1%が所得税から控除されます(限度あり)が、
あくまで所得税から控除なので
もともと所得税が少ない方は控除額もそれが限度となります。なお、引ききれなかった場合に
住民税からも控除ができます。
また、住宅取得資金贈与の特例もあります。直系尊属から
住宅資金の贈与を受けた場合、一般の住宅であれば700万円(平成30年居住年の場合)
まで非課税にできます。
例えば、2,500万円住宅ローンを借りて、700万円親から贈与を受けたとします。
そのとき、3,000万円で分倍河原に家を買いました。
このとき、700万円贈与の非課税を受けて、2,500万円住宅ローン控除を
受けたいところですが、3,000万円-700万円=2,300万円の取得対価として
しか住宅ローン控除の適用を受けることができないので注意しましょう。
いろいろとややこしいところがありますので、金融機関への相談とあわせて
税理士の活用をおすすめします。連帯債務の場合や共有にする場合、また将来の
相続税等を考慮しないといけない場合や事務所併用の場合などは
さらにややこしいです。
二年目以降は年末調整で完結できますが、
一年目は確定申告も必須となります。
あ、中井りかの握手券申し込んでしまいました。
48グループのイベント
初参加です。とても緊張して夜も眠れません。
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