個人が土地建物等を売却した場合は、
給与所得や事業所得などとは合算されずに
分離して課税されます。
申告しなくていいという意味ではなく、申告をするのですが、
別の税率となります、ということです。
その年1月1日における所有期間が5年以下の場合は、
所得税30%、住民税9%
5年超の場合は
所得税15%、住民税5%となります。
所得税にはさらにその税に対して2.1%の復興所得税がかかりますので、
合計すると
39.63%と
20.315%になります。
5回正月を迎えていれば2割、迎えていなければ4割と大体考えておけばよいです。
ちなみに、大陸の非居住者の方も同じ税率ですが、売却したときに
非居住者は売却対価の10.21%の源泉徴収がいったんされます。
逆に買主は源泉徴収義務が生じます。これは給与等の支払者でなくても
義務がありますので、まったく税務署とお付き合いがない方は注意が必要です。
ですので、売却側は値上がり益が半端ない場合でなければ通常、確定申告で
還付されるようなイメージとなります。
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