譲渡所得(土地建物等)

 個人が土地建物等を売却した場合は、

給与所得や事業所得などとは合算されずに

分離して課税されます。

申告しなくていいという意味ではなく、申告をするのですが、

別の税率となります、ということです。

 その年1月1日における所有期間が5年以下の場合は、

所得税30%、住民税9%

5年超の場合は

所得税15%、住民税5%となります。

所得税にはさらにその税に対して2.1%の復興所得税がかかりますので、

合計すると

39.63%と

20.315%になります。

5回正月を迎えていれば2割、迎えていなければ4割と大体考えておけばよいです。

 ちなみに、大陸の非居住者の方も同じ税率ですが、売却したときに

非居住者は売却対価の10.21%の源泉徴収がいったんされます。

逆に買主は源泉徴収義務が生じます。これは給与等の支払者でなくても

義務がありますので、まったく税務署とお付き合いがない方は注意が必要です。

ですので、売却側は値上がり益が半端ない場合でなければ通常、確定申告で

還付されるようなイメージとなります。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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