古典的な話題で申し訳ないですが、
10万円未満の減価償却資産は消耗品費などで
一時の費用にすることが可能です。
そして、20万円未満の減価償却資産は
3年の均等償却をすることが可能です(一括償却)。
ここまでは、大法人も中小法人も同様です。
そして、この適用を受けておけば償却資産税の対象となりません。
さらに、中小企業者等は30万円未満のものについて、
その年の取得価額300万円まで一時の費用とできる制度があります。
これを使えば法人税が安くなりますので、
試験感覚でいくと使いたくなるのですが、
例えば20万円未満のものであれば、上記の3年の一括償却を使えば
償却資産税の適用外ですが、この30万円未満の即時償却を使った資産は
償却資産税の対象となります。
ですので、償却資産税の対象となるかどうかまで含めて有利・不利の
判定をしないといけません。
毎年、毎年、15万円くらいの備品を購入していて30万円未満の即時償却を
めいいっぱい使っていた税理士の先生の申告書を見たことがあります。
賃借建物の造作がかなりありまして償却資産税を合わせて支払っておりました。
まあ簿価の1.4%(自治体によって異なりますのでお調べください)なので微々
たるものなのかもしれませんが。
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