外国税額控除

 外国子会社配当益金不算入制度が

できて、間接外国税額控除がなくなりましたので、

以前より重要性が落ちていますが、

それでもまだまだあります。

 個人も法人も制度としてありますが、

趣旨としては二重課税の排除です。

日本と海外と両方で課されたものを片方で控除するというものです。

 相続税にも制度があります。

ただ、相続・贈与の場合は難しいのでまたの機会としましょう。


 法人が外国からの使用料等で源泉をされた場合には、それについて直接

外国税額控除の制度があります。その法人の法人税のうち国外所得に対応する部分と

として計算される控除限度額に達するまでの金額を日本の法人税から控除できます。

(なお、控除超過額、控除余裕枠は繰越が3年可能なので、場合によっては

税効果会計の適用も考えます。住民税にも控除があるので計算大変ですが。)

 しかし、間接外国税額控除がなくなりましたので、

子会社配当益金不算入の規定の適用を受けた配当に係る源泉税については

対象外となります(さらにその源泉税については、

損金不算入の扱いです。配当の5%相当額の損金不算入と両方考えないと

いけませんので、なかなか厳しいです)。

ですので、なるべく源泉税率が低い国や

租税条約の減免の適用を受けられる国から配当を受けたほうが

よい、ということになります。

 いろいろ論点多いですので、また書きます。


タックスアンサーは個人版しかない模様。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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