延払基準

 収益の帰属時期の特例として、

延払基準

工事進行基準

という二つの特例があります。

 そのうち、延払基準については、平成30年の税制改正によって廃止となります。

ただし、経過措置はあります。

 これは、会計における新収益認識基準の導入により、割賦販売による収益認識が

資金回収時によることは認められなくなることによるものです。基本的には履行義務が

充足された時において収益計上しろ、というのが各社の財務諸表の比較可能性の

観点から重要となってきます。

 それを受けて法人税の世界でも長期割賦販売等に係る延払基準が廃止となります。

 延払基準は、要件を満たす長期割賦販売等について、その収益・費用を資金の回収に

合わせて繰り延べることが選択できる制度でした。

 要件は、

賦払回数3回以上、

支払期間2年以上、

頭金が2/3以下

というものです。これについては今後選択できなくなりますし、

今まで適用を受けていたものは、平成35年3月31日までに開始する

事業年度までに適用をやめて繰延利益額の取崩しを翌事業年度以後10年均等で

行います。

チャンギ空港の庭。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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