事業税

 どうも。

お腹いっぱい食べておなかがちょっと痛いですね。

最近心の底からキュンとなった言葉は

「腹減ったわい。」です。


 さて、事業税という税目があります。

資本金1億円以下の法人については、所得割だけですが、

資本金1億円超の法人については、所得割と合わせて外形標準課税があります。

外形標準課税は1報酬給与、2支払利子、3支払賃借料を課税標準とした付加価値割と

資本金等を課税標準とした資本割とに課されます。

所得を基に課されられるものではないので、販売費一般管理費の方に紛れ込んでいます。

 まあ、その分所得割の税率が下がるので儲かっている法人については

外形標準ありの方が得だったりしますので、シミュレーションをして

検討する必要があります。なお、同族会社の場合には、さらに

留保金課税というものが出てくる可能性がありますので

留意が必要です。

 その事業税ですが、基本的には納付時に損金になりますので、

未払計上している段階では損金不算入で、翌期納付時に損金算入されます。

ですので、将来減算一時差異ということで税効果会計の対象にもなってきます。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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