異物混入

先日、とあるお店で購入した工場出荷の

デリカ(惣菜)を買って食べていたところ、

なんか違和感が。

なんと虫が!

というのは冗談で、

なんと薄く硬いチューペットの切れ端のようなのものが入っておりまして、

異物混入ですよ、とクレームを出しました。

ツイッターで拡散してやろう、とも思ったのですが、

恥ずかしいことに

ツイッターのアカウントがないので、これを機に作ろうかと思います。




まあ、無事に口の中で除外できましたし、

別に大して怒ってもいなかったのですが、

他の購入者の方も同じような目にあうとよくないですし、

まあ情報を伝えてあげようという親切な心からです。


電話では製造部長が直接対応しますと言っていましたが、

謝りに来たのは明らかに若僧でしたのが

笑えるところでございまして、

返品代金とお詫びの商品券を持ってきました。


 さて、ここで税務上の処理を考えます。

個人である私が収受した商品券は、

情報の対価ではなく、明らかに

心身または資産に与えられた損害に対する賠償金になりますので、

所得税は非課税となります。

 支払った法人の方は、特定の取引先に対するクレーム費用の場合は交際費等に

該当しますが、一般消費者に対するクレーム費用は一時限りの

損害賠償金の性質がありますので、通常の損金となります。

ただし、消費者は領収書などを書いてくれないので、

社内の稟議書や対応記録などをきちんと残しておく必要があるでしょう。

攻めのねるといえばタガメの印象強すぎ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

0コメント

  • 1000 / 1000