住民税の均等割額は
資本金等によって変わってきます。
資本金等は会計上の資本とは異なりまして、
税務上はきちんと峻別します。
さらに、平成27年4月以後、均等割の判定は
地方税法上の資本金等の額
と
資本金と資本準備金の合計額
のいずれか大きい金額で判定するようになりました。
地方税法上の資本金等の額は、欠損填補があった場合には
見てくれます(マイナスされます)が、無償増資についてはプラスします
(法人税法上は資本金等とならない)。ですので、利益剰余金がマイナスの場合には
欠損填補の無償減資をすると均等割額が少なくなる場合があります。
上は序の口です。
次に利益剰余金がたくさんある会社を考えます。
有償減資(資本剰余金を原資とする配当)をしない
と資本金等の額が下がりません。
支店がたくさんある会社であっちこっちの地方公共団体に均等割を
たくさん納めているところが
資本金等の額が減ればかなり大きいと思います。
しかし、単純に有償減資をしてしまうと、
みなし配当として株主に配当所得課税がされてしまいます。
個人株主ですと、配当所得として結構な税負担となってしまいます。
ここで考えられるのが、適格株式移転によるホールディングカンパニー設立です。
その会社の株主に完全親法人を設立して、法人のみなし配当扱いとすれば、
グループ法人税制が適用されて、100%受取配当益金不算入となり
税負担がほとんどなく
下の会社の資本金等の額を減少させることが可能となります
(上の持株会社の均等割負担は当然増えます)。
ただ、利益剰余金がかなりある場合は相当な金額の配当が必要となってしまいますので、
役員の退職などの純資産が減少するタイミングをうまくとらえて行う必要があります。
下の事業会社の社長を退任して、
新しく持株会社の社長に就任するというのもありかと思います。
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