設備投資額と減価償却費

 教育訓練費について、

見てきていますが、

 大規模法人については、給与総額の増加の要件に加えて、

設備投資額の要件があります。

 設備投資額が減価償却費の90%以上でないといけません。

 設備投資額については、土地と建設仮勘定について除くとされています。

また、減価償却費については国内、国外両方を含めて計算するのに対し、

設備投資の方は国内設備投資額に限られています。よって、国外のものは除かれますので、

海外支店などに展開している法人や資産を海外会社にレンタルしているような法人は

かなり厳しくなるのではないかと思います。

 また、減価償却費の方は、償却費として損金経理をした金額なのですが、他にも修繕費や

減損損失、固定資産評価損などの別の科目で損金処理した場合であっても償却費として

みなされる金額はこちらの計算に含まれます。

特別償却準備金として積み立てた金額も含まれます。しかし、前期償却超過

で当期に認容される金額は除きます。

 結構集計が面倒かと思います。


 そして、所得拡大税制以外でも大規模法人は

1 研究開発税制

2 IoT投資促進税制

3 地域未来投資促進税制

については、次のいずれかを満たさないときは適用が除外されますので、やはり

集計が面倒かと思います。

 ・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。  

 ・国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること。



 

 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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