継続雇用者は所得拡大税制の適用を考える上で、
よく理解しておかないといけない税務上の用語です。
私も覚えてはいないので、毎回調べながら考えます。
改正前の規定では、継続雇用者は
社会保険における継続雇用制度適用者のことをいうのではなく、
また継続雇用制度適用者+一般被保険者のことをいうのでもありません。
継続雇用制度の適用対象者の給与は逆に一般被保険者給与から除くことと
されていました。
さ昨年までの制度では、前期及び当期の両方に給与等の支給のある者が
対象となっていましたが、30年改正後は、
① 前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者
② 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
③ 前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において
高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
以上の条件を満たす人が継続雇用者とされました。だいぶ集計が楽になります。
そして、要件も
(中小企業者等)
通常 継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
上乗せ 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加(+他の要件もあり)
(大規模法人)
継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で3%以上増加
ということで平均を採用しなくてもよくなりますし、基準年度との比較も
不要となりました。
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